有限会社 隠岐第一商事

福祉用具貸与

福祉用具貸与とは

  • 福祉用具の貸与費用の負担額を軽減してくれるサービスです(自己負担1割~3割)。買うにはちょっと高すぎて手がでない、介護状態の変化に応じて毎回買うのは大変、買う前にちょっと使ってみたいといった時に利用ください。
  • 福祉用具貸与の対象は以下の13品目で、要介護度に応じて異なります。(「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知器」「移動用リフト」)は、要支援1・2、要介護1の人は原則保険給付の対象となりません。)また、自動排泄処理装置は要支援1・2、要介護1・2・3の人は原則保険給付の対象となりません。※対象外の方であっても一定の条件に当てはまる場合は、例外的に給付が認められる場合があります。
 
福祉用具貸与種目
用具名 概要
車いす      

自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る

車いす
付属品

クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る

特殊寝台 サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの
  • 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
  • 床板の高さが無段階に調整できる機能

特殊寝台
付属品

マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る

床ずれ
防止用具
  • 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
  • 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

体位
変換器
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を用意に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く
手すり 取付けに際し工事を伴わないものに限る
スロープ 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る
歩行器 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る
  • 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
  • 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
歩行補助つえ 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る
認知症老人徘徊感知機器 認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
移動用リフト
(つり具の部分を除く)
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)
自動排泄
処理装置
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)

福祉用具貸与までの流れ

  1. レンタルご利用希望の商品がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。お問い合わせは、電話にてお受け付け致しています。福祉用具専門相談員がお話をおうかがい、ご利用様に適した機器をアドバイスさせていただきます。
  2. ご担当の居宅介護支援相談員(ケアマネ)にご利用希望の用品を連絡頂き、ケアプラン作成を依頼してください。
    ※ご利用者様のご希望により、弊社より居宅介護支援相談員に連絡させていただくこともできます。
  3. 契約方法、お支払い方法についてのご確認後、契約となります。納品日につきましては極力ご利用者様のご意向に合わさせて頂きます。
  4. お約束の日時に機器を納品させて頂き、ご使用方法を説明させていただきます。
  5. ご利用中に万が一不具合が生じた場合は、弊社にご連絡ください。電話で対応できない状態の場合、担当者が直接お伺いさせて頂きます。
  6. ご解約は原則としましてレンタル終了日の7日前までに弊社までご連絡をお願い申し上げます。その際に、ご利用者様宅よりの搬出日をお打ち合わせさせて頂きます。
  7. お約束の日時に、ご利用者様宅より機器を搬出させて頂き、契約を終了させていただきます。

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こころ、だいいち

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